スクール・セクシュアル・ハラスメント

本日は、兵庫県の弁護士事務所で、『スクール・セクシュアル・ハラスメント』の
お話をして参りました。

セクハラ(定義は省略)は、意外と知られていないのですが、
「相手が不快に思えばセクハラになる」というのが原則です。
従って、同じ行為によっても感じ方は個人差が大きいですから、
受けた側の感じ方によって、セクハラか否かが認定されるのです。

ただ、加害者は自分の言動によって相手がどう感じているか、ということに
とても鈍感なので、「自分がしている(言っている)言葉で相手が不快に思ってるかな?」
なんて想像することがないことが多いです。
相手の気持ちに共感する能力に著しく欠けているのが、加害者の特徴です。
ということで、加害者側はなぜ相手が「セクハラ」だと訴えているのか、
さっぱり理解していないということが起こります。
そこが何より厄介なところです。

学校内のセクハラの場合、被害者も自分が受けている行為が「セクハラ」「被害」とは
感じていないことも多く、当然誰にも相談もしないわけですから、長期化しやすいです。

・・・ということで、問題は山積だ(%ショボ女%)