平成28年4月1日から障害者差別解消法がスタート!/内閣府

この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 (注)正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。

 障害者差別解消法って知っていますか?
 この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
 
不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供
 「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
 これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。
 
「合理的配慮の提供」とは?
 障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
 この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたとき(※)に、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
 これを「合理的配慮の提供」といいます。
 ※言語(手話を含む。)、点字、拡大文字、筆談、実物を示すことや身振りなどのサインによる合図、触覚など様々な手段により意思が伝えられることをいいます。通訳や障害のある人の家族、支援者、介助者、法定代理人など、障害のある人のコミュニケーションを支援する人のサポートにより本人の意思が伝えられることも含まれます。

◆詳細は内閣府HP
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_wakariyasui.html