東京都が6月議会で提案する「住民基本台帳の本人確認情報を利用する事務等に関する条例」案にかかわって、東京都から他県の利用状況が明らかにされた。(条例名と利用業務数は東京自治研究センターの伊藤が調べたものである)
・	岩手県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—29業務(ほかに知事部局以外で4業務)
・	宮城県—住民基本台帳法施行条例
利用業務数—14業務
・	秋田県—住民基本台帳法施行条例
利用業務数—9業務
・	福島県—住民基本台帳法施行条例
利用業務数—12業務
・	茨城県—住民基本台帳法施行条例
利用業務数—6業務
・	岐阜県—住民基本台帳法施行条例
利用業務数—1業務
・	滋賀県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—19業務(ほかに知事部局以外で3業務)
・	兵庫県—本人確認情報の提供、利用及び保護に関する条例
 利用業務数—22業務(ほかに知事部局以外で3業務)
・	鳥取県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—10業務
・	島根県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—25業務(ほかに知事部局以外で3業務)
・	広島県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—49業務(ほかに知事部局以外で7業務)
・	山口県—3月議会に,本人確認情報を利用することができる事務を定める条例案
 利用業務数—1業務 
・	長崎県—住民基本台帳法施行条例
 利用業務数—4業務
上記のように、利用する業務数は1から49と県によって相当に違いがある。したがってその利用の形態(回線—専用回線か、LAN利用か、利用端末—専用端末か、職員のパソコンかなど)や個人情報保護・セキュリティ対策のあり方、経費などについて、詳しい資料が必要である。