食料自給率の向上に寄与

6次産業化法(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の

農林水産物の利用促進に関する法律)が完全施行された。

この法律は、
農林漁業者による加工・販売への進出による6次産業化に関する施策並びに地産地消など地域の農林水産物の利用促進に関する施策を総合的に推進するとともに、
食料自給率の向上に寄与することを目的として制定されたものである。

6次産業化法により事業計画(総合化事業計画または研究開発・成長利用事業計画)を作成し、農林水産大臣の認定を受けると以下のような支援措置が受けられる。

総合化事業計画が認定された場合

1.農業改良資金金融融通法等の特例(償還期限及び据置期間の延長等)
2.野菜生産出荷安定法の特例(リレー出荷支援)など

研究開発・成長利用事業計画が認定された場合

1.農地法の特例(農地転用手続の簡素化)
2.種苗法の特例(品種登録の出願料及び登録料の減免)など

例えば、米粉用の稲の品種改良を行い、それを商品化していくケースなどが対象になると考えられる。

詳細についてはこちらのサイトをご覧ください。

URL:http://www.maff.go.jp/j/soushoku/sanki/6jika.html
URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kihyo01/seisaku_kaigi/pdf/100303_1-4.pdf

それから、農商工連携法との関係であるが、農商工連携は農林漁業者と商工業者など異業種と連携しての共同事業が前提となっている。

一方、6次産業化法は、単独または共同事業として農林水産物等の生産及び加工または販売を一体的に行う事業活動を前提としている。

つまり、6次産業化は農商工連携のように必ずしも共同事業というものではなく、農林漁業者が単独で事業を行うようなケースも認められるのである。

6次産業化においても、LLP及び合同会社(LLC)の活用が期待されます。