おひとり様の老後対策

日 時 平成30年8月4日(土)13時〜14時
 シニアの一人暮らしが多くなった昨今、その老後対策に
ついてお話しを伺ってきました。
 主な内容は、①任意後見契約、②生前事務委任契約、
③死後事務委任契約、④遺言・・・についてです。
 まず①についてですが、これは本人の判断能力がある
うち、自分の身上や財産管理に関して代理権を与える契約
を結ぶものです。
 いわゆる民法でいう任意後見契約のことで、重要な法律行為を代理で行います。
 次に②についてですが、これは①を補完する契約で、内容はやはり生活療養看護や財産管理がメインですが、病院や施設の身元保証も盛り込むことができます。
 そして③についてですが、これも委任契約のひとつで、死後に必要なあらゆる手続きを親族や家族に代って行うものです。
 その具体的な内容は役所の手続き・葬儀や埋葬・遺品整理・各種契約の解約・遺産整理等です。
 最後に④ですが、相続については民法の規定がありますが、実際には遺言や遺産分割協議によって決まる場合が多く、遺言書がなかったり遺産分割協議が整わなかった場合は法定相続が基準になります。
 ただ実際は法定相続どおり遺産分割協議が整うとは限らずもめるケースも多々あるので、事前に遺言書(公正証書)を作成しておくことが重要であるとのことでした。