特定非営利活動法人の代表権喪失登記と定款変更認証申請

神戸の法務局へ.
少しややこしい手続きがあり,持参.
伊丹の業務縮小で,不便になった.
後は数ヶ月後の再認証の際に,事業等の変更登記して.
今回の法改正を期に,定款を現状に合わせるNPO法人,多いのかな.
定款変えると,なんか心おどる(^^)

ま,代表理事だけの登記になったので,来期からは楽やね.
郵送でいけそう.

と,安心していた翌日...
朝から代表権喪失登記の件で法務局より電話.
驚きの内容で目が覚めた(苦笑)
多くのNPO法人は,決算期が3月末,6月-5月末を理事の任期にしているかと.
で,5月の通常総会と理事会で理事を選定し,就任承諾を経て,理事会が組成される.
6月1日新任・重任登記が合理的.
SDFの場合,ちょうど理事の任期満了で重任と新任があった2011年5月通常総会・理事会.
その理事会議事録に,「互選による代表理事選出と当該理事の就任承諾」が明記されていれば,今回の代表権喪失登記はできたはず.

が,6月1日就任の新任理事の互選(合意証明)も必要と,法務局より説明される.
当然,通常総会(同日の理事会)時には理事の任期外であり,そんな証明は存在しない.
要は,
『2012年3月31日時点の理事による互選で代表理事が選ばれた』という証明文書が必要ということみたい.
例の法改正に伴って,この書類がないと代表権喪失登記ができないとのこと.

分かるような,そんなこだわり意味無いでしょ,な(苦笑)

それで,法務局いわく,6月1日以降の理事会の議事録に,代表理事互選の議案を追加して,加筆してくれ,と.
これを偽装という...
極端な話,2012年3月31日までに理事会が開催されていなかったら,理事会を開催したと偽装して,議事録を出してくれ,と.

「おいおい,法務局が偽装しろって言ったらあかんやろ...」
と一蹴.

結局,2011年6月1日付けの理事の互選書というオチにする.
厳密にいえば,この互選書の法的根拠は無い...
まあ,法人内部の覚書的な根拠はあるから,証明書としては使えると思うけど.

この代表権喪失に関しては,変更登記の猶予期間が設けられたようだけど,時間が経過するほど証明文書を整えることに無理が生じてくる.
なので,早めに処理した方がよい.

神戸の場合,法務局は一歩も引く気なかったし,該当する法人すべてに依頼しているとの回答.
まあ,互選書は,落としどころとしては納得できるが...
文章に少し手を入れて,現実的な書類とした.理事の数も少ないし.

それよりも,2012年3月31日時点のしばりがあるんですね.
こちらの方が想定外.

個人的には,NPO法人サイドよりも法務局の担当に同情しました,最後は.
300500の法人に,偽装を説得するという手間があるわけで.
悲惨です(T_T)

今回,SDFは決算期を5月末にしたので,今度は,理事の責任範囲に関して,タイミングが難しくなる.
決算を終えて,通常総会は7月となるから,理事の任期が切れてしまう.
前事業年度の責任が曖昧になってしまう.
個人的には,将来への貢献よりも過去の責任をNPO法人は重視すべきと思うので,この任期切れ状態はよろしくない.
とはいえ,理事の任期を変更するのも手間ではあるし,実質的なメリットは無いし.

というジレンマもあって,決算期は5月末への2か月だけずらすこととした.
前事業年度と理事任期が重なる折衷案.

関連して,定款変更認証でも笑えない話があって.
役員報酬に関して.
SDFは代表理事金森の報酬を役員報酬で処理している.
税務上,原則として理事が当該法人から受け取る報酬は役員報酬となる.
いくつかの書類を出せば,一般社員と同様の給与として処理もできる.
ただ,代表理事(理事長)は役員報酬とならざるを得ない.

なので,県に提出する役員名簿には役員報酬「有」となっている.
認証申請時に県の担当から電話があって,「役員報酬は利益再分配となるから修正した方がよい」といわれる.
僕が「いや,税務上,法律違反になるからそれはできないし,給与としての報酬に限定しているから利益再分配では無い」と返答すると,
「県への提出書類と,税務上の書類を分けて作ればよい」との回答.

まったく,ふざけるな(激呆れ)
要は,2重帳簿にすればいよいとの県の見解だ.
県がそんなレベルやから,NPOのレベルが低くなっていくねん...

これ,今回の代表権喪失に関して配慮すべきだと思う.
登記簿上,法人代表者が明記されてしまうから,代表者に報酬を出している場合,もうこれは役員報酬でしか処理できない.

無報酬の名誉職的な代表理事と有給事務局長,という典型的な組織なら特に問題は無いのだけど.
ただ,個人的に事務局長という肩書は,いけてないと思う.
世の中の感覚として,???と仕事をイメージできないから.
事務方の課長みたいなイメージもあるし.

そもそも事務的な責任者に,優先的に給料を払う必要は無い.
めちゃめちゃ行政的な発想.
たぶんNPOが伸び悩む原因の1つ.

無報酬の代表理事っているのもいけてない.
ボランティアで数千万規模の事業責任を負えるわけがないから.
今のご時世,社長が最前線に立つ,ってのはビジネスの常識だしね.
特に,小規模のベンチャーなら.