DV防止法の第二次改正に向けた検討が始まっています。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法 2001年4月13日に成立)は、2001年10月13日に施行されました。
この法律により、これまで「犯罪とまでは認識されていなかった」夫婦間の暴力が、はっきり犯罪として規定されるとともに、改正法では「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と規定されました。

DV防止法は、2004年に第1次改正され、
2007年に第2回目のDV防止法改正が予定されています。

先日12月4日には、参議院議員会館で、超党派の議員の皆さんや内閣府や厚生労働省、法務省、警察庁など担当省庁とのDV防止法の第二次改正に向けた意見交換会が催されました。
その時の様子を、動画ニュースで見ることが出来ます。

>>ニュースはこちらです

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内閣府の調査によると
全国の配偶者暴力相談センターが受けた相談件数は
(民間などその他の相談件数は含まれていません。)
2002年度 3万5943件
2005年度 5万2154件となっています。

12月4日の
DV防止法の第二次改正に向けての意見交換会では
被害当事者も発言されました!!!
どんどん現場から声をあげて行かなければと思います!

(%赤点%)電話・ファックス。メールの脅迫も保護命令対象にしてほしいし、
(%赤点%)「デートDV」には、反復エスカレートして被害者の生命身体の安全を脅かす犯罪にまで至るケースがあり、配偶者間の暴力という定義では人命が守れません。交際相手(恋人)からのDVも、DV防止法の適用対象に是非入れてもらいたいです。
(%赤点%)「DVは犯罪です」と云われていますが、加害者の逮捕・拘束は未だに速やかに実施されません。DVを「犯罪」として厳正な処罰を望みます。

(%星%)平安な毎日が訪れますように(%星%)……….多恵子

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